所有権解除手続きについて

所有権解除可否のお問い合わせについて

平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)が施行されたことに伴い、

所有権解除に伴う可否のお問い合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(検査証上の使用者)

又はお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。(個人情報保護法第23条準拠)

まずはじめにお手元の自動車検査証をご確認ください。

弊社で所有権解除手続きのお取り扱いができるのは、自動車検査証の所有者が

「奈良日産自動車株式会社」

「奈良近畿日産自動車株式会社」となっている場合です。

残債について

クレジット契約が終了(完済)していること、また当社での残債が完了していること

残債の確認ができない場合は、下記(受付窓口)までご連絡ください。

車検証をFAXしていただくようご案内いたします。

所有権解除(譲渡書類の発行)に必要な書類

①所有権留保解除依頼書(自動車検査証の使用者のご署名・ご捺印(実印)) 

 ※車両情報のご記入、名義人様の自署及びご実印を必ずお願いいたします。

   無記入時は、ご返却させていただきます。ご了承ください。

 

②自動車検査証のコピー

 登録番号・車台番号・使用者の確認がはっきりとわかるもの。

 

③印鑑証明書原本

 自動車検査証の使用者の方で、発効日から3ヶ月以内のもの。コピーは不可。

 軽自動車の場合は、住民票(原本※マイナンバーの記載なし)でも可。

 

※但し、印鑑証明書の住所・氏名と自動車検査証の記載内容が相違する場合、以下の書類が必要となります。

A.自動車検査証の住所と一致しない場合

(自動車検査証から、印鑑証明書住所へ転居した経緯がわかるもの。)

 個人⇒住民票(※マイナンバーの記載なし・戸籍の附票)

 法人⇒登記簿謄本・履歴事項証明書等

 

B.使用者氏名が合併・統合や結婚で変わっている場合は同一性確認のため

 個人⇒戸籍謄本(戸籍抄本)

 法人⇒登記簿謄本・履歴事項証明書等

 

④返信用の封筒

 事故防止の為、返送先をご記入の上、

 簡易書留(切手520円分貼付)又はレターパック、宅急便伝票(着払い)等の返信用封筒の同封に、

ご協力をお願いいたします。

 ※宅急便希望の方は着払いにて送付いたします(信書便に限る)

 

⑤その他

 使用者死亡の場合ご用意いただくもの

 ・遺産分割協議書(原本)相続人全員の署名押印

 ・除籍謄本(死亡確認の為)と戸籍謄本(相続人の確認の為)

 ・相続される方の印鑑証明書と委任状

 

 ※ご不明な点がございましたら、下記受付窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先・受付窓口

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町725-1

奈良日産自動車株式会社

営業部 所有権解除担当者

Tel:0743-54-8123

Fax:0743-87-9923

 

※所有権留保解除依頼書の必要な方は下記ボタンからダウンロードしてください。